大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)849号 判決

原審第四回公判調書によれば原審は証拠調終了後検察官及び弁護人の各意見を聴き被告人の最終陳述を聴取した後引き続き判決を宣告していることは洵に明らかである。しかして右判決の宣告についても異議の申立をなした形跡がないから一般的に当然行われる主文及び理由の朗読又は主文の朗読と同時に理由の要旨の告知がなされたものと推認されるのであつてこの手続による判決の宣告がなかつたと認めるべき何等の資料もない。なお判決を宣告するには判決書を作らなければならないが判決宣告時に判決の主文又は主文及び理由が書面に記載されている以上必ずしも判決書の原本が完成されていなければならないものではないのであるから、原判決書が即決判決に馴染ない墨書であるとの一事をもつて判決宣告につき訴訟手続違背があると速断しえないこと勿論である。論旨は到底採用の限りでない。

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